出生届け|妊娠したい
無事に出産が終わり、元気な赤ちゃんが誕生したら、必ず自分が住民登録をしている市町村に出生届けという書類を提出しなければいけません。 出生届けは原則的に生後14日、即ち2週間以内に提出しなければいけないという決まりがありますが、どうしても14日以内では無理と言う理由がある場合には、代理人による届け出も認められています。 出生届けは通常は1通だけを提出しますが、生まれた子供の氏名と生年月日、出生した病院の名前と住所、身長と体重、現住所と本籍など、記入欄がわりと多くあるので、輪ずれずに記入するようにしましょう。
わからない事があれば、提出する時に必ず聞かなくてはいけませんが、普通はどこか抜けていれば、担当の人から指摘されます。 しかし、出生届けを提出する時には、出生届けの紙だけを持参すれば良い訳では無いので、必ず届出人の印鑑と母子手帳を忘れずに持参しなければいけません。 届け出の用紙は市町村の役場に置いてあるので、取に行って記入するか、直接役場に行って記入すれば問題ありませんが、一部出産に立ち会った医師に記入してもらう欄があるので、通常は一度病院に行って記入してもらうようになります。
少し前に、子供が生まれたのに出生届けを親が提出しないで数年が経過してしまい、問題になった事がありましたが、そのような事が無いように、必ず届は出さなければいけないという義務があります。
また、きちんと届け出を行わないと、医療費助成や児童手当、子ども手当などが支給されなくなるので、生活が大変に苦しくなってしまう事も考えられます。
また、出産の場合は健康保険が適用されないので、全額負担となり、大変支払いが困難になる事も多いので、一時助成金として最大42万円まで支給されますが、届け出を怠ると、一時助成金も受け取れなくなります。
当然法律でも出生届けの提出は義務付けられているので、故意に届け出を怠れば、それ相応の罰を受ける事になります。
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